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高齢者の財産関係

Couple Passion Love Elderly Person  - lecreusois / Pixabay

 最近、判断能力が低下した高齢者の方を狙った悪徳商法、高齢者が第三者に預けていた財産が横領されたという話を耳にすることがあると思います。また、高齢者の方で株式・有価証券・預貯金などをもちながら有効活用することができないお年寄りの方もいらっしゃると思います。

 そのような場合はその高齢者の方の判断能力に応じて、成年後見人、保佐人、補助人の選任を家庭裁判所に申し立てて財産を適切に管理する者を選任してもらう必要がありますし、また、そうなる前に任意後見契約を結んで適切に財産管理・保全をしてくれる信頼できる人を選任することも考えられます。

 当事務所では成年後見人等の選任申立ての代理、後見業務も行っています。ご家族の方でこのような問題を抱えていらっしゃる方はまず当事務所の弁護士にご相談ください。

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