コラムの記事をアップしました 【フリー素材の落とし穴~「学校だより」で著作権侵害??~】/6月25日更新

コラム

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毎年恒例のリレーマラソン

 「スポーツは平和とともに」「いつでも、どこでも、だれでもスポーツを」というひとりひとりが主人公としての草の根スポーツ要求を実現している新日本スポーツ連盟主催の

 「千葉・青葉の森リレーマラソン」

(1周2キロのコースを最大10人までチームでタスキを21周つなぎ、42.195キロを走る市民マラソン大会。毎年5月に開催され、2017年で15回目)に、職場チームとして家族や知人をも巻き込んで毎年の参加を続けています。

 チーム名は
 「ランランラン」。 

 その名の通り、あちらこちらの大会にエントリーしながら長年走り続けているベテランから、それに触発されてたまに走る程度の人まで、みんなで楽しく走ろうということで事務所の恒例行事にもなっています。
 マラソン人口の増加もあり、大会運営上の制限としている240チームをかなり上回る応募が毎年あるようで、実際、大会当日は日頃より走り込んでいるランニングチームから、家族や地域そして私たちのように職場のチームまで、新緑が気持ちよい青葉の森公園をそれぞれのペースでタスキをつなぎながらゴールを目指します。

 もちろん公園を散歩したり、広場で遊ぶ親子連れもあるなか、個々の日頃の練習の成果を発揮するランナーへの声援を送りながら、それぞれの成績がチームの成績に反映されるというおもしろさや緊張感もあり、チームで楽しむ市民マラソンとして親しまれています。

 様々な事情により気軽にスポーツに親しむ環境が奪われている今日、こうした大会への参加を通じて、大会主催者の理念ともなっている平和でこそスポーツができる、そして、スポーツを個々の自己実現の手段として享受していく取り組みがもっとひろがっていくことを願わざるを得ません。

 ちなみに私たちのチーム「ランランラン」は制限時間4時間のなか、大体3時間半位のタイムで、順位としてはかなり後ろなのですが、職場チームとして走り続けることで普段とは違った同僚の側面を発見することも。そして、それぞれの1周2キロのタイムを比較もしながら、来年に向け、健康維持と体力の増進を目指していこうというお互いのモチベーションにもなっています。

ドラゴンフルーツが育った!

ドラゴンフルーツの花

実ったドラゴンフルーツ

赤いソフトボールに、何本もの太い角がのびたような実。
それが、ドラゴンフルーツの果実です。

中は白味(種類によって赤味もあります)で、ゴマのような小さな黒い種がスイカのようにいっぱい散っています。

味は淡泊な甘みで、食感はキウイでしょうか。

10年前に石垣島へ行った時、株を買って庭に植えたら翌年花をつけ、実もできたんです。
しかし寒さに弱く、越冬に苦労しました。
6年前から温室をつくり、移植しましたが、いまだに冬の保温に頭を悩ませています。

昨年、いつもより遅かったのですが、秋に3つの花が咲き、赤い実を収穫できました。
花は月下美人のように優美で清楚な香りがただよいます。

今年もうまく育ってくれるか不安ですが、何とか手助けをしてやりたいと思っています。

相続の豆知識 ー預金口座の取引履歴ー

 相続の際,遺産の中でも預貯金については要注意です。

 被相続人の預貯金については相続人であれば金融機関から残高証明書を取ることができ,口座残高の有無・額を確認することができます。

 しかしながら,それだけでは不十分です。

 多くの場合,被相続人の死期が近づいてくると,相続人の1人が急いで預貯金を下ろしてしまうことが頻繁にあるからです。残高証明書の残高が0円だったとしても,それ以前に相当額の口座残高が残っていた可能性がかなりの高い確率であります。
 したがって,被相続人の死亡から遡って一定期間(例えば半年)の口座の取引履歴を取得し,その出入金の状況をチェックすべきです。そうすれば,死亡直前に多額のお金が下ろされてしまったとしても,その事実をきちんと把握して,それを前提として交渉することが可能となります。

 なお,相続人が単独で金融機関に対して被相続人の口座の取引履歴を請求することはできない,と誤解されている人が多いようです。確かに,金融機関も相続人全員の同意を要求し,これを拒否していた時期もありました。

 しかしながら,最高裁は平成21年1月22日の判決で「預金者が死亡した場合,その共同相続人の1人は,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。」と明確に判示しました。

 したがって,現在の銀行実務では相続人単独での取引履歴の開示請求に応じる扱いとなっていますので,積極的に活用していただきたいと思います。

接見禁止がついて面会や手紙のやりとりができない場合はどうすればいい?

 接見とは、身体拘束を受けている被疑者や被告人が、外部の人と面会をすることを言いますが、逃亡又は罪証隠滅のおそれがある場合、接見禁止となり、被疑者・被告人との面会や手紙のやり取りができなくなることがあります。特に、共犯者がいるとされている場合や、否認している場合に、この接見禁止がつきやすいといえます。

 接見禁止がつくと、裁判所が例外を認めない限り、たとえご家族であっても、面会や手紙のやり取りができなくなります。
そのため、被疑者・被告人もそのご家族もお互いの状況が分からず不安な日々を過ごすことになってしまいます。

 この場合でも、弁護人は自由に面会できますので、弁護人がいる場合には、弁護人を通じて被疑者・被告人の状況を把握することはできます。したがって、接見禁止がついている場合には、特に弁護人を付けることが重要となります。そして、接見禁止を解除する場合、一般的には、弁護人が接見禁止の解除の申立をすることになります。

 特に、父母や配偶者など、一定のご家族を対象者として、接見や手紙のやり取りができるよう裁判所に求める、接見禁止の一部解除の申立てを行う場合が多くあります。裁判所が職権発動をして接見禁止の一部解除がなされれば、対象者の面会や手紙のやり取りが可能となります。

 たとえ、被疑者段階で裁判所の職権発動をしてもらえず、接見禁止の解除が認められない場合でも、起訴された後や第1回公判の後に改めて申立てを行えば、認められる場合もありますので、弁護人を通じて粘り強く接見禁止の解除を求めることが重要です。

逮捕された人が犬を飼っていた。犬はどうなる!

犬を飼っていた人が逮捕された。犬はどうなるのでしょう。

逮捕された人が一人暮らしだったという場合、犬の面倒は誰がみるのでしょうか?
残念ながら警察は犬を飼育することはありません。連れ出すこともありません。
そのためおそらくは犬は餓死するという事態も発生していると思います。

うちの事務所の弁護士が受任した刑事被疑者の事件でそういったケースがありました。
弁護士は警察から被疑者の自宅の鍵を宅下げしてもらい、被疑者宅から犬を連れ出しました。
その犬を私が一時、飼育する。そういったことがこの1年の間に3件ありました。
私は4頭の犬をレスキューしました。

本来ならば、警察は動物保護指導センターと連携をとって、そうした犬がいた場合には、センターが保護するという形をとるべきでしょう。
なんとか連携してもらいたいものです。
罪のない犬が1頭でも救われることを願います

女男平等?

 もう随分前の話になるが、天皇の戦争責任発言をめぐって銃撃被害にあった元長崎市長の本島等さんが、ある集会で次のようなことを述べていた。
 『皆さん、男女平等などと言うけれど、これ自体が既に差別なんですよ。「男女」と、男が先に来ている。本当に平等にするには、女男平等と言わなければいけない。
 以前は家族制度の名残で、学校に親が呼ばれる会のことを父兄会なんて言っていた。さすがにこれはまずいだろうと、あるときから父兄会をやめて父母会にした。でもこれだって父が先に来ている。これも母父会(ぼふかい)と呼ばなければいけない。
 夫婦もやめて、婦夫(ふふう)にする。
 つまり、もう、言葉自体に先後、優劣が決まってしまっている。これも考えないと、本当の平等にはならない。』


 正確には、女男と言っても、今度は女が先に来てしまう。婦夫も同じ。これを避けるために、弁護士会では、先年、「両性の平等に関する委員会」などと委員会の名称を付け替えた。以前は、「女性の権利に関する委員会」だった。その真意は平等にあったので、女性をとって「両性」にしたのである。
 「両性」だと、「男女」でも「女男」でもないので、どちらにも偏らない。
 「男女」に比べて、「両性」というのは、あまりコナレた表現ではないような気がするかもしれないが、実は、60年以上も前に作られた日本国憲法に、しっかり使われている。


第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し・・・・」

 日本国憲法は、平等の点においても、日本の国をここまで導いてきたものである。ようやく、我々が、日本国憲法に追いつこうとしているところかも知れない。
 ただ、日本国憲法第24条は、続けて次のように書いている。

「・・夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」


 さすがに「夫婦」を言い換える言葉は見つからなかったのか。本島さんのように「婦夫」でも不十分であるし。
 他方では、米国などで、同性愛者の結婚をめぐって議論が起こっている。同性愛者の場合は「両性」はなじまないだろうし、「夫婦」も違う。結婚が、同性間でも認められることになった場合、夫婦や夫妻に相当するのはどんな言葉になるのだろうか。
 もともと「家内」や「奥様」、「女房」なども、女性が男性の後であったり、表に出ない存在であることが、そのまま呼び名になってしまったものである。
 「主人」や「旦那」なども、全く実態に合っていない。
 だから、それぞれをどのように呼ぶのが相応しいのか、極めてやっかいである。そろそろ、真剣に現代に相応しい呼び名を工夫すべき時期に来ているのかも知れない。
 以前、離婚調停の席で、ある調停委員が、「夫(おっと)さん」という言い方をしていたことがある。「ご主人」や「旦那さん」という表現を避けたかったものと思われる。
 ある高齢の先輩弁護士は、奥様のことを「つれあい」と呼んでいた。
 「名は体を表す」のいわれのとおり、新しい名称のもとでこそ、新しい関係が生まれていく気がする。

『罰金1万円を申し受けます』って

 駐車場に見かける貼り紙。
 繰り返される無断駐車に業を煮やして、あるいは予防策として、こんな貼り紙の効果に期待する向きも少なくない。
 現実に、どの程度の効果があるのかは不明だが、ある程度の威嚇効果はあるのだろうか。
 で、問題は、それにもかかわらず無断駐車をされた場合、どうなるのか。


 貼り紙の主が無断駐車を発見。隠れて運転手が現れるのを待つ。現れた運転手と口論となる。形ばかり謝罪する運転手に罰金の支払いを要求する。


 あるいは、いくら待っても現れない運転手。貼り紙の主は業を煮やして車の窓に紙を貼り付ける。『罰金1万円です。至急ご連絡ください』


 しかし残念ながら、一般国民に、罰金を設ける権限はない。罰金と称して一方的にお金を請求する権限もない。罰金は刑罰のひとつで、国が、法律により独占的に設けることになっているからだ(例外は条例)。納付されると国の収入になる。
 だから「罰金1万円」の貼り紙をしても、法律的には何らの効力もない。

 刑罰を設定する権限がなければ、何を決めても、どんな意思表示をしても、法律的に意味を持たないのである。
 これに対し、契約できちんと決めたことは、法的に効力を持たない訳ではない。
 たとえば、自治会などで、ゴミ出し方法の解決策として、全員で協議し、全員が署名して罰金制度を作ったとする。これだと、余程、非常識な内容でない限り、効力を持つことがある(非常識な場合には公序良俗違反として無効になる)。
 ただし、これも契約、すなわち合意の効力によって法律上、力を与えられる仕組みなので、契約しない人、合意しない人に対しては原則的に効力がない。つまり、多数決で決めてもダメである。多数決は、契約ではないからである。
 「全員が署名して罰金制度を」と書いたが、もちろんこれも比喩の問題であり、本来の罰金制度でないことは言うまでもない。罰金制度に似たペナルティ制度という意味である。


 では、このような法的な効力を生む源泉は、どこから来るか。
 この根源は日本国憲法である。
 誰かが勝手に決めても、他人に強制できない。強制を、国が助力したりしない。
 これは、憲法第13条などから導かれる。
 憲法第13条は、「すべて国民は個人として尊重される」と宣言している。
 個人として尊重されるので、他人の行為や意思に振り回されない。本人に責任のあることにしか責任を問われない。
 戦前の隣組制度では、連帯責任を負わせて互いを監視させ合うようなことがあったが、日本国憲法の下では許されない。
 同様に、家族という制度を作って家族単位で責任を負わせることも、現在の日本国憲法の下では許されなくなった。父親が借金を作っても、子供が背負わされることもなくなったし(相続の際も放棄できる)、夫婦間、兄弟間も同様である。
  このことを、「法的に夫婦は他人、兄弟は他人、親子は他人」などと表現することがあるが、これは個人を個人として尊重し、その権利義務を規律しようという、日本国憲法の原理を表したものである。
 現在、これに逆行する動きがあるが、その危険性を見る必要がある。


 だから、無断駐車は、罰金ではなく、違う手段を考える必要がある。
 たとえば、「無断駐車大歓迎。駐車料金は1時間1万円。ナンバー自動撮影しているので個別の申告不要です。」などの看板を立て、ウェブカメラなどを設置。
 これは申込の誘因などといわれるもので、この看板のある駐車場に止めると、駐車契約成立などとされる余地が生まれてくる(民法526条2項)。一方的に請求するのではなく、合意とみなされる可能性が生まれるからである。
 もちろん、「1時間1万円」は真意ではないとか、公序良俗違反だとかの議論は生むかもしれないが・・・・。

2024年商業登記規則等の改正 ~情報公開とプライバシー

 社会生活に欠かせない情報が公開されることと、プライバシーの権利とは、いずれも重要なものです。
 もっとも、公開されるべきでない情報が広められてしまうと、プライバシーの侵害につながることになります。すなわち、両者は、相反する部分があるといえ、バランスが重要です。

 このようなバランス調整は、法制度の中でも多く見られます。

 たとえば、民事・刑事裁判(訴訟)は、憲法82条等により公開が保障されています。関係者はもちろん、その裁判とは無関係な方であっても、裁判所に行って傍聴したり、裁判記録を見たりできることが原則です。
他方、裁判の中には、離婚や不倫関係等、無関係な人には知られたくない情報が多く含まれている事件も、往々にしてあります。犯罪被害者の方が裁判を起こす場合などは、相手(加害者等)にも、自分の名前や住所を知られたくないことが多いかと思います。
 プライバシー保護の観点から、近年、情報の秘匿措置の制度が充実してきています(詳しいことは、裁判所のホームページ等をご覧ください。)。

 こうした流れの一つというべきか、法人の代表者住所について、商業登記上、非表示とすることができる制度(代表取締役等住所非表示措置)が、2024年10月から導入される予定となっています。

 すなわち、2024年6月現在、日本国内で法人(会社など)を作ると、法人名や本店所在地の住所等とともに、代表者(社長など)の氏名・住所も登記されて、一般公開されています。
 「○○株式会社、本店住所・・、代表取締役△△、その住所は千葉市中央区中央2丁目○番○号」といった情報が登記されていて、法務局に行くか、インターネットサービス(有料)を使えば、誰でも、こうした情報が見られるのです。

 こうしたシステムは、特に、「その法人(会社)と連絡を取りたい人が、本店に連絡しても連絡がつかないという場合等に、公開されている代表者の住所に連絡を取ることができるようにする」という要請からできたものと考えられます。(ダミー会社等の取引相手の保護)

 しかし、今日、会社の取引等のためとはいえ、自宅の住所が全部公開されているのは、不安です。
「社長の住所を公開しなければならないなら、会社を作るのをやめよう」と考えて、起業を躊躇する人が出ているとも言われていました。

 こうした声を受けて、前記の住所非表示措置が設けられたと考えられます。
すなわち、要はその法人に連絡が取れれば良いのですから、本店所在地に連絡がつくこと等を条件として、代表者の住所を一般公開しないことが可能となるのです。
 法人がこの措置を選択した場合、代表者の住所は、市町村までしか公開されないことになる予定です。

 ただし、この制度は、当該法人の信用性や手間に影響があり得るなど、法人側にとっても、メリットばかりというわけではなさそうです。
 また、法人に連絡がつかないなど、一定の場合には、非表示措置が解除される場合もあります。
(詳しいことは、法務局のホームページ等をご覧ください。)

 今後、どの程度利用されていくか、注目したいところです。

マスコミの報道から 
水原元通訳事件 大谷選手は被害者なの?

 と書くと、「大谷選手が被害者じゃないって、・・・もしかして加害者なの」と心配する方がいるかもしれませんね。
 でも、心配無用。そうではありません。
 水原元通訳の犯罪によって、大谷選手は巨額の損害を被った被害者とされていますが、逆に、被害、あるいは損害を、大谷選手にだけ押しつけてしまって良いのですかという素朴な疑問です。
 もっと言うと、《被害者は銀行。銀行は、大谷選手に預金を返さなければならないのではないでしょうか》という疑問です。
 単純に大谷選手の財布から水原元通訳がお金を盗んだのなら、被害者が大谷選手であることは、疑いがありません。
 でも、今回は違います。今回は、大谷選手が銀行に預けていた預金が取られました。罪名も銀行詐欺です。銀行が騙されたのです。
 大谷選手の銀行口座を舞台に、銀行が騙された。とすると、被害者は銀行。銀行は、水原元通訳に騙されてお金を送金し、その同額を大谷選手の口座から減額(引き落とし)してしまいました。しかし、銀行が騙されたのだとしたら、そして口座からの引き落としに根拠がなければ、その減額分は大谷選手に返さなければなりません。引き落とし処理に法的根拠がないからです。
 この点は、マスコミも全く報道していません。
 《大谷選手が被害者》という報道は、実は、《この損害は大谷選手が甘受すべきものだ》という主張とイコールなのです。
 でも、法律的にはそんなに単純ではありません。
 たとえば、自分が振替や振込依頼していないのに、あなたの口座から知らない間に大金が他人の口座に送金されて、その分、口座残高が減っていたら、あなたは黙っていますか。もちろん、黙っていられませんよね。そう、同じことが、大谷選手の口座について、起こっていたのです。
 大谷選手からしたら、全く知らない間に、自分の銀行口座から大金が無くなっていたのです。銀行に対して、口座残高を復活すべきだと要求することは当然と思います。
 しかも被害は日本円で24億円超だといいます。こんな詐欺、日本で許されますか。日本なら100万円を超えただけで、大変な騒ぎになります。本人確認は必須です。
 まして、大谷選手は有名人。通訳がいなければ込み入ったことの意思疎通ができない、一種の社会的マイノリティであることも著名です。それらを除外しても、億単位の移動に、ほとんどセキュリティチェックがされていなかった銀行の責任は外せません。
 もちろん、日米の法制度は異なっているので、単純な比較はできませんが、銀行口座から騙し取る手口は共通です。なので基本的な問題も共通のはずです。
 ということで、今回は、銀行と大谷選手と、二種の被害者候補がいるのです。どちらが被害者なのか、つまり被害を負担させられる人なのかということです。
 大谷選手は金持ちだから金持ち喧嘩せずかもしれませんが、実は、銀行はもっと金持ちです。大谷選手も、遠慮せず、銀行と渡り合うべきでしょう(笑)

フリー素材の落とし穴~「学校だより」で著作権侵害??~

 「フリー素材」というのは、イラストなどを制作した人が「許可なく使っていいですよ」と広く一般に使用の許可を与えた作品です。代表的なものは「いらすとや」さんの作品ですが、皆さんも以下のような絵柄はよくご覧になったことがあるのではないでしょうか。

さて、最近「フリー素材」に関して、このようなニュースがありました。

ある町が運営する学校の「学校だより」等で、イラストが無断で使用されているとして、町が著作権者に対して損害賠償として50万6000円を支払うというニュースがありました。

町の教育委員会によると、学校の学園長がインターネットで見つけたイラストを「フリー素材」と勘違いをして、イラストを使用して学校だよりを作成し、2017年8月からその学校だよりをホームページに掲載していました。このように掲載していたところ、イラストの著作権者がそのことを知り、学校を運営する町に対して、7年間の使用料として損害賠償請求をしたようです。

全国でも同様のトラブルはこれまでもよく見られます。千葉県内でも、例えば2023年に県内の中学校でほぼ同様のことがあり、その際には当該市がイラストレーターに対して約12万円を払ったとのことです。

学校だよりに限らず、仕事のプレゼン資料やホームページ、SNSの投稿などでいわゆる「フリー素材」といわれるイラストを使いたいな、と思うことはよくあると思います。

フリー素材を利用する場合は、以下の点に注意する必要があります。

➀まず、本当に「フリー素材」なのか??
 著作権法上では、他人のイラストなどを使う場合、制作者さんの許可を取ることが原則で、個人的な利用や引用等の細かい条件をクリアする場合に無許可で利用できる、という立て付けになっています。
 インターネットでイラストを検索すると、一見すると「フリー素材」と思えるものでも、実は「フリー素材」ではないことがあります。したがって、フリー素材の作成元のホームページなどはよく確認して、本当に使用許可を出しているか確認する必要があります。

②「フリー素材」にも使用の条件はある
 「フリー素材」だからといって必ずしも完全に自由に使用していいとは限りません。「フリー素材」にも、商用利用禁止、改変禁止、無料での利用は〇個まで、クレジット表記の必要など利用規約やガイドラインが決まっていること多いです。ちなみに、「いらすとや」さんでは、完全に無料で使用できると思っている方もいるのですが、利用規定では「素材を21点以上使った商用デザイン」については有料となっています。

「フリー素材」は確かに便利なものですが、無料のものとはいえ、その素材をつくるにあたって製作者は労力をかけています。無料で使わせていただくにあたっては、その製作者に敬意を払って決められたルールを守る必要があります。

「フリー素材」といえども使い方を間違えると、著作権侵害として冒頭のような損害賠償や最悪の場合刑事罰もありますので、使い方にはご注意ください。

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