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コラム

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毎年恒例のリレーマラソン

 「スポーツは平和とともに」「いつでも、どこでも、だれでもスポーツを」というひとりひとりが主人公としての草の根スポーツ要求を実現している新日本スポーツ連盟主催の

 「千葉・青葉の森リレーマラソン」

(1周2キロのコースを最大10人までチームでタスキを21周つなぎ、42.195キロを走る市民マラソン大会。毎年5月に開催され、2017年で15回目)に、職場チームとして家族や知人をも巻き込んで毎年の参加を続けています。

 チーム名は
 「ランランラン」。 

 その名の通り、あちらこちらの大会にエントリーしながら長年走り続けているベテランから、それに触発されてたまに走る程度の人まで、みんなで楽しく走ろうということで事務所の恒例行事にもなっています。
 マラソン人口の増加もあり、大会運営上の制限としている240チームをかなり上回る応募が毎年あるようで、実際、大会当日は日頃より走り込んでいるランニングチームから、家族や地域そして私たちのように職場のチームまで、新緑が気持ちよい青葉の森公園をそれぞれのペースでタスキをつなぎながらゴールを目指します。

 もちろん公園を散歩したり、広場で遊ぶ親子連れもあるなか、個々の日頃の練習の成果を発揮するランナーへの声援を送りながら、それぞれの成績がチームの成績に反映されるというおもしろさや緊張感もあり、チームで楽しむ市民マラソンとして親しまれています。

 様々な事情により気軽にスポーツに親しむ環境が奪われている今日、こうした大会への参加を通じて、大会主催者の理念ともなっている平和でこそスポーツができる、そして、スポーツを個々の自己実現の手段として享受していく取り組みがもっとひろがっていくことを願わざるを得ません。

 ちなみに私たちのチーム「ランランラン」は制限時間4時間のなか、大体3時間半位のタイムで、順位としてはかなり後ろなのですが、職場チームとして走り続けることで普段とは違った同僚の側面を発見することも。そして、それぞれの1周2キロのタイムを比較もしながら、来年に向け、健康維持と体力の増進を目指していこうというお互いのモチベーションにもなっています。

ドラゴンフルーツが育った!

ドラゴンフルーツの花

実ったドラゴンフルーツ

赤いソフトボールに、何本もの太い角がのびたような実。
それが、ドラゴンフルーツの果実です。

中は白味(種類によって赤味もあります)で、ゴマのような小さな黒い種がスイカのようにいっぱい散っています。

味は淡泊な甘みで、食感はキウイでしょうか。

10年前に石垣島へ行った時、株を買って庭に植えたら翌年花をつけ、実もできたんです。
しかし寒さに弱く、越冬に苦労しました。
6年前から温室をつくり、移植しましたが、いまだに冬の保温に頭を悩ませています。

昨年、いつもより遅かったのですが、秋に3つの花が咲き、赤い実を収穫できました。
花は月下美人のように優美で清楚な香りがただよいます。

今年もうまく育ってくれるか不安ですが、何とか手助けをしてやりたいと思っています。

相続の豆知識 ー預金口座の取引履歴ー

 相続の際,遺産の中でも預貯金については要注意です。

 被相続人の預貯金については相続人であれば金融機関から残高証明書を取ることができ,口座残高の有無・額を確認することができます。

 しかしながら,それだけでは不十分です。

 多くの場合,被相続人の死期が近づいてくると,相続人の1人が急いで預貯金を下ろしてしまうことが頻繁にあるからです。残高証明書の残高が0円だったとしても,それ以前に相当額の口座残高が残っていた可能性がかなりの高い確率であります。
 したがって,被相続人の死亡から遡って一定期間(例えば半年)の口座の取引履歴を取得し,その出入金の状況をチェックすべきです。そうすれば,死亡直前に多額のお金が下ろされてしまったとしても,その事実をきちんと把握して,それを前提として交渉することが可能となります。

 なお,相続人が単独で金融機関に対して被相続人の口座の取引履歴を請求することはできない,と誤解されている人が多いようです。確かに,金融機関も相続人全員の同意を要求し,これを拒否していた時期もありました。

 しかしながら,最高裁は平成21年1月22日の判決で「預金者が死亡した場合,その共同相続人の1人は,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。」と明確に判示しました。

 したがって,現在の銀行実務では相続人単独での取引履歴の開示請求に応じる扱いとなっていますので,積極的に活用していただきたいと思います。

接見禁止がついて面会や手紙のやりとりができない場合はどうすればいい?

 接見とは、身体拘束を受けている被疑者や被告人が、外部の人と面会をすることを言いますが、逃亡又は罪証隠滅のおそれがある場合、接見禁止となり、被疑者・被告人との面会や手紙のやり取りができなくなることがあります。特に、共犯者がいるとされている場合や、否認している場合に、この接見禁止がつきやすいといえます。

 接見禁止がつくと、裁判所が例外を認めない限り、たとえご家族であっても、面会や手紙のやり取りができなくなります。
そのため、被疑者・被告人もそのご家族もお互いの状況が分からず不安な日々を過ごすことになってしまいます。

 この場合でも、弁護人は自由に面会できますので、弁護人がいる場合には、弁護人を通じて被疑者・被告人の状況を把握することはできます。したがって、接見禁止がついている場合には、特に弁護人を付けることが重要となります。そして、接見禁止を解除する場合、一般的には、弁護人が接見禁止の解除の申立をすることになります。

 特に、父母や配偶者など、一定のご家族を対象者として、接見や手紙のやり取りができるよう裁判所に求める、接見禁止の一部解除の申立てを行う場合が多くあります。裁判所が職権発動をして接見禁止の一部解除がなされれば、対象者の面会や手紙のやり取りが可能となります。

 たとえ、被疑者段階で裁判所の職権発動をしてもらえず、接見禁止の解除が認められない場合でも、起訴された後や第1回公判の後に改めて申立てを行えば、認められる場合もありますので、弁護人を通じて粘り強く接見禁止の解除を求めることが重要です。

逮捕された人が犬を飼っていた。犬はどうなる!

犬を飼っていた人が逮捕された。犬はどうなるのでしょう。

逮捕された人が一人暮らしだったという場合、犬の面倒は誰がみるのでしょうか?
残念ながら警察は犬を飼育することはありません。連れ出すこともありません。
そのためおそらくは犬は餓死するという事態も発生していると思います。

うちの事務所の弁護士が受任した刑事被疑者の事件でそういったケースがありました。
弁護士は警察から被疑者の自宅の鍵を宅下げしてもらい、被疑者宅から犬を連れ出しました。
その犬を私が一時、飼育する。そういったことがこの1年の間に3件ありました。
私は4頭の犬をレスキューしました。

本来ならば、警察は動物保護指導センターと連携をとって、そうした犬がいた場合には、センターが保護するという形をとるべきでしょう。
なんとか連携してもらいたいものです。
罪のない犬が1頭でも救われることを願います

女男平等?

 もう随分前の話になるが、天皇の戦争責任発言をめぐって銃撃被害にあった元長崎市長の本島等さんが、ある集会で次のようなことを述べていた。
 『皆さん、男女平等などと言うけれど、これ自体が既に差別なんですよ。「男女」と、男が先に来ている。本当に平等にするには、女男平等と言わなければいけない。
 以前は家族制度の名残で、学校に親が呼ばれる会のことを父兄会なんて言っていた。さすがにこれはまずいだろうと、あるときから父兄会をやめて父母会にした。でもこれだって父が先に来ている。これも母父会(ぼふかい)と呼ばなければいけない。
 夫婦もやめて、婦夫(ふふう)にする。
 つまり、もう、言葉自体に先後、優劣が決まってしまっている。これも考えないと、本当の平等にはならない。』


 正確には、女男と言っても、今度は女が先に来てしまう。婦夫も同じ。これを避けるために、弁護士会では、先年、「両性の平等に関する委員会」などと委員会の名称を付け替えた。以前は、「女性の権利に関する委員会」だった。その真意は平等にあったので、女性をとって「両性」にしたのである。
 「両性」だと、「男女」でも「女男」でもないので、どちらにも偏らない。
 「男女」に比べて、「両性」というのは、あまりコナレた表現ではないような気がするかもしれないが、実は、60年以上も前に作られた日本国憲法に、しっかり使われている。


第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し・・・・」

 日本国憲法は、平等の点においても、日本の国をここまで導いてきたものである。ようやく、我々が、日本国憲法に追いつこうとしているところかも知れない。
 ただ、日本国憲法第24条は、続けて次のように書いている。

「・・夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」


 さすがに「夫婦」を言い換える言葉は見つからなかったのか。本島さんのように「婦夫」でも不十分であるし。
 他方では、米国などで、同性愛者の結婚をめぐって議論が起こっている。同性愛者の場合は「両性」はなじまないだろうし、「夫婦」も違う。結婚が、同性間でも認められることになった場合、夫婦や夫妻に相当するのはどんな言葉になるのだろうか。
 もともと「家内」や「奥様」、「女房」なども、女性が男性の後であったり、表に出ない存在であることが、そのまま呼び名になってしまったものである。
 「主人」や「旦那」なども、全く実態に合っていない。
 だから、それぞれをどのように呼ぶのが相応しいのか、極めてやっかいである。そろそろ、真剣に現代に相応しい呼び名を工夫すべき時期に来ているのかも知れない。
 以前、離婚調停の席で、ある調停委員が、「夫(おっと)さん」という言い方をしていたことがある。「ご主人」や「旦那さん」という表現を避けたかったものと思われる。
 ある高齢の先輩弁護士は、奥様のことを「つれあい」と呼んでいた。
 「名は体を表す」のいわれのとおり、新しい名称のもとでこそ、新しい関係が生まれていく気がする。

『罰金1万円を申し受けます』って

 駐車場に見かける貼り紙。
 繰り返される無断駐車に業を煮やして、あるいは予防策として、こんな貼り紙の効果に期待する向きも少なくない。
 現実に、どの程度の効果があるのかは不明だが、ある程度の威嚇効果はあるのだろうか。
 で、問題は、それにもかかわらず無断駐車をされた場合、どうなるのか。


 貼り紙の主が無断駐車を発見。隠れて運転手が現れるのを待つ。現れた運転手と口論となる。形ばかり謝罪する運転手に罰金の支払いを要求する。


 あるいは、いくら待っても現れない運転手。貼り紙の主は業を煮やして車の窓に紙を貼り付ける。『罰金1万円です。至急ご連絡ください』


 しかし残念ながら、一般国民に、罰金を設ける権限はない。罰金と称して一方的にお金を請求する権限もない。罰金は刑罰のひとつで、国が、法律により独占的に設けることになっているからだ(例外は条例)。納付されると国の収入になる。
 だから「罰金1万円」の貼り紙をしても、法律的には何らの効力もない。

 刑罰を設定する権限がなければ、何を決めても、どんな意思表示をしても、法律的に意味を持たないのである。
 これに対し、契約できちんと決めたことは、法的に効力を持たない訳ではない。
 たとえば、自治会などで、ゴミ出し方法の解決策として、全員で協議し、全員が署名して罰金制度を作ったとする。これだと、余程、非常識な内容でない限り、効力を持つことがある(非常識な場合には公序良俗違反として無効になる)。
 ただし、これも契約、すなわち合意の効力によって法律上、力を与えられる仕組みなので、契約しない人、合意しない人に対しては原則的に効力がない。つまり、多数決で決めてもダメである。多数決は、契約ではないからである。
 「全員が署名して罰金制度を」と書いたが、もちろんこれも比喩の問題であり、本来の罰金制度でないことは言うまでもない。罰金制度に似たペナルティ制度という意味である。


 では、このような法的な効力を生む源泉は、どこから来るか。
 この根源は日本国憲法である。
 誰かが勝手に決めても、他人に強制できない。強制を、国が助力したりしない。
 これは、憲法第13条などから導かれる。
 憲法第13条は、「すべて国民は個人として尊重される」と宣言している。
 個人として尊重されるので、他人の行為や意思に振り回されない。本人に責任のあることにしか責任を問われない。
 戦前の隣組制度では、連帯責任を負わせて互いを監視させ合うようなことがあったが、日本国憲法の下では許されない。
 同様に、家族という制度を作って家族単位で責任を負わせることも、現在の日本国憲法の下では許されなくなった。父親が借金を作っても、子供が背負わされることもなくなったし(相続の際も放棄できる)、夫婦間、兄弟間も同様である。
  このことを、「法的に夫婦は他人、兄弟は他人、親子は他人」などと表現することがあるが、これは個人を個人として尊重し、その権利義務を規律しようという、日本国憲法の原理を表したものである。
 現在、これに逆行する動きがあるが、その危険性を見る必要がある。


 だから、無断駐車は、罰金ではなく、違う手段を考える必要がある。
 たとえば、「無断駐車大歓迎。駐車料金は1時間1万円。ナンバー自動撮影しているので個別の申告不要です。」などの看板を立て、ウェブカメラなどを設置。
 これは申込の誘因などといわれるもので、この看板のある駐車場に止めると、駐車契約成立などとされる余地が生まれてくる(民法526条2項)。一方的に請求するのではなく、合意とみなされる可能性が生まれるからである。
 もちろん、「1時間1万円」は真意ではないとか、公序良俗違反だとかの議論は生むかもしれないが・・・・。

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