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相続関係

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遺産分割

 不幸にもお身内の方がなくなられるなどした場合、必ず相続の問題が生じます。親や兄弟が亡くなった場合はもちろん、ご自分が亡くなる場合の相続の問題もあります。人が長い社会生活を営む上で、避けて通れない問題なのです。更に、何度か結婚している場合の相続人を確定するための調査や、借金がある場合の相続するかどうかの判断、不動産や預貯金、債権など遺産が何種類もある場合の分け方の問題、あるいは生前に被相続人から多額の援助を受けていた人がいる場合の処理、一部の相続人が被相続人の面倒を見たり、貢献をしているときの優遇措置の有無など、多くの問題が複雑に絡むことが、少なくありません。他人以上に感情的になってしまうことも珍しくありません。当事者間の話合いが困難な場合に、家庭裁判所の調停や審判の手続を利用することも増えており、そこまで行かないまでも遺産分割協議書の作成を弁護士が担当するなど、弁護士が仲介者や代理人になることが増えています。当事務所では、豊富な経験を踏まえ、相続問題について積極的に取り組んでいますので、ぜひ、ご相談ください。

遺言書作成

 自分が亡くなった後の相続人同士のトラブルをあらかじめ防ぎたい、また、特定の方にお世話になったのでその方に自分の財産をのこしてあげたい、といった場合などに遺言書をのこしておくことは有効な方法です。しかし、遺言にも法律に基づいた一定のルールがありますので、これに従っていないものは遺言としての効力をもたず、結局、自分が亡くなった後にいらぬ相続トラブルを招きかねません。また、遺言は遺留分という複雑な制度とも関係します。

 したがって、遺言作成に当たっては、内容・作成方法等について、法律家による適切な助言を得ておくと安心です。当事務所では、最も確実な公正証書による遺言をお勧めしており、公証人との連絡や、ご本人の意思を反映した遺言書内容を公証人に伝達するなど、遺言書作成を支援しています。亡くなった後に確実に遺言内容を実現するための遺言執行者もお引き受けしています。遺言書を弁護士がお預かりしますので、もしものときにも安心です。また、遺言書によって法定相続人の遺留分が侵害された場合などの、遺留分の請求についても、家庭裁判所の調停や審判などの代理人としてお手伝いしてきました。遺留分の請求には期限がありますので、とりあえず弁護士に相談することをお勧めしています。遺言問題についても、豊富な経験をもっている当事務所の弁護士にぜひご相談ください。

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